相続放棄Q&A
司法書士の杉山と申します。
相続放棄は、被相続人の相続が開始されたことを知ってから、3ケ月以内に家庭裁判所に申立することによって、被相続人の遺産を全面的に承継を拒否することができる手続きを言います(民法939条)。
単に、相続財産を取得しないことは、相続放棄ではありません。
相続放棄は、相続が開始されたことを知ってから3ケ月以内とされているため、被相続人が亡くなって3ケ月経過した場合であっても、相続放棄を認めた判例があります。
相続の開始があったことを知った時とは、相続人が相続開始原因たる事実の発生を知り、かつ、そのために自己が相続人となったことを覚知した時です。
しかし、被相続人の遺産を売却したりしますと、法定単純承認となり、相続放棄ができなくなります。
そこで、相続放棄について、よくあるQ&Aを作成しました。
Q1.相続放棄は、いつまでにしなければいけませんか?
A1.相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から・・・・(
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Q2.相続放棄を考えていますが、相続人の中に未成年者がいます。どのように相続放棄をすればよろしいのでしょうか?
A2.相続人の中に、未成年者がいる場合、その未成年者は自ら単独で・・・・(
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Q3.相続放棄をしたのですが、被相続人に衣服、日用品、壊れた中古自動車があります。これらを処分した場合に、どのような影響がありますか?
A3.被相続人の相続財産を処分した時法定単純承認とされ相続放棄できなく・・・・(
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Q4.
相続放棄をしたのですが、生命保険金は、受け取ることはできますか?
A4.生命保険契約では、親族で個別に指定する契約が・・・・(
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Q5.相続放棄は撤回できますか?
A5.相続放棄の撤回は、原則、できません。・・・・(
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Q6.亡くなった父親の遺産から葬儀費用を支出した場合、相続放棄をすることができなくなるのでしょうか?
A6.遺産の全部または一部を処分したとき、単純承認したと・・・・(
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相続放棄について不明な点がありましたらお電話ください。
TEL;03−6915−5461
司法書士 杉山浩之
東京司法書士会 登録番号 4396号
認定番号 901010号