相続放棄Q&A NO2
司法書士の杉山と申します。
相続放棄とは、被相続人の相続が開始されたことを知ってから、3ケ月以内に家庭裁判所に申立することによって、被相続人の遺産を全面的に承継を拒否することができる手続きを言います(民法939条)。
単に、相続財産を取得しないことは、相続放棄ではありません。
相続放棄は、相続が開始されたことを知ってから3ケ月以内とされているため、被相続人が亡くなって3ケ月経過した場合であっても、相続放棄を認めた判例があります。
相続の開始があったことを知った時とは、相続人が相続開始原因たる事実の発生を知り、かつ、そのために自己が相続人となったことを覚知した時です。
しかし、被相続人の遺産を売却したりしますと、法定単純承認となり、相続放棄ができなくなります。
そこで、相続放棄について、よくあるQ&Aを作成しました。
Q2.相続放棄を考えていますが、相続人の中に未成年者がいます。どのように相続放棄をすればよろしいのでしょうか?
A2.相続人の中に、未成年者がいる場合、その未成年者は自ら単独で相続放棄の申述はできません。親権者、後見人などの法定代理人が未成年者に代わって、相続放棄をすることになります。
親権者と未成年者の子がともに相続放棄をする場合には、親権者と子とは利益が相反しません。この場合には、未成年の子を代理して親権者が相続放棄することができます。
しかし、親権者は相続放棄をしないで、未成年の子のみが相続放棄をする場合には、利益相反が生じ、親権者は代理人にはなることができません。
この場合には、家庭裁判所に特別代理人の選任の申立を行い、その特別代理人が未成年の子を代理して相続放棄をすることになります。そして、未成年の子が複数いる場合には、未成年の子ごとに特別代理人の選任を要します。
相続放棄について不明な点がありましたらお電話ください。
TEL;03−6915−5461
司法書士 杉山浩之
東京司法書士会 登録番号 4396号
認定番号 901010号