相続放棄Q&A NO4
司法書士の杉山と申します。
相続放棄とは、被相続人の相続が開始されたことを知ってから、3ケ月以内に家庭裁判所に申立することによって、被相続人の遺産を全面的に承継を拒否することができる手続きを言います(民法939条)。
単に、相続財産を取得しないことは、相続放棄ではありません。
相続放棄は、相続が開始されたことを知ってから3ケ月以内とされているため、被相続人が亡くなって3ケ月経過した場合であっても、相続放棄を認めた判例があります。
相続の開始があったことを知った時とは、相続人が相続開始原因たる事実の発生を知り、かつ、そのために自己が相続人となったことを覚知した時です。
しかし、被相続人の遺産を売却したりしますと、法定単純承認となり、相続放棄ができなくなります。
そこで、相続放棄について、よくあるQ&Aを作成しました。
Q4.相続放棄をしたのですが、生命保険金は、受け取ることはできますか?
A4.生命保険契約では、親族で個別に指定する契約があります。
この場合、生命保険金は、受取人固有の権利となり、生命保険金請求権は、相続財産ではありません。したがって、亡くなった被相続人に借金があり、相続放棄をした場合であっても、生命保険金を受け取ることはできます。
また、生命保険金は、相続財産ではありませんので、遺産分割協議の対象とはなりません。
ただし、相続税につきましては、みなし相続財産と課税されるかと思われます。
詳しくは、税理士、税務署等専門家にご確認ください。
なお、年金受給権についても、相続放棄によって、影響を受けることはありません。
相続放棄について不明な点がありましたらお電話ください。
TEL;03−6915−5461
司法書士 杉山浩之
東京司法書士会 登録番号 4396号
認定番号 901010号