相続放棄ガイド

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司法書士 杉山 浩之      
TEL;03−6915−5461  
相続放棄について解説しました。相続登記についてご不明な点がございましたら、無料電話相談まで、お電話ください。


  
司法書士 杉山 浩之
  東京司法書士会
  登録番号 4396号
  認定番号 901010号

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相続放棄について解説


被相続人が亡くなってから3ケ月経過した、貸金業者、債権回収会社から督促が送られてきた場合など、相続放棄について不明な点がありましたらお電話ください。


相続放棄とは、被相続人の相続が開始されたことを知ってから、3ケ月以内に家庭裁判所に申立することによって、被相続人の遺産を全面的に承継を拒否することができる手続きを言います(民法939条)。

相続放棄は、相続が開始されたことを知ってから3ケ月以内とされているため、被相続人が亡くなって3ケ月経過した場合であっても、相続放棄を認めた判例があります。

貸金業者など、亡くなられた被相続人の債務について、督促があって、はじめて、被相続人が亡くなったことを知った、このような場合は、3ケ月を経過しているケースが多いかと思います。

相続の開始があったことを知った時とは、相続人が相続開始原因たる事実の発生を知り、かつ、そのために自己が相続人となったことを覚知した時とします。

特別な事情があるときは、相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算すべきである(最判昭59.4.27)

3ケ月以内に相続放棄しなかったのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他の状況から判断して、相続財産の有無の調査を困難な事情を言います。

被相続人の遺産を売却したりしますと、法定単純承認となり、相続放棄ができなくなります。

しかし、機械的に、遺産を処分した場合、すべてが法定単純承認と判断されるのではなく、債権者を害する意思のもと、遺産を処分した場合、法定単純承認とされます。

相続放棄によって、次順位の相続人が相続人になることから、被相続人に借金があり、被相続人の借金を引き継ぎたくないという場合には、次順位の相続人も合わせて相続放棄する必要があります。

相続人は、自由に相続放棄をすることができます。その理由は問われません。

相続放棄した場合、相続放棄された方の子供が、代襲相続することはありません。

相続放棄は、限定承認と異なり、単独ですることができますが、これに対して、限定承認は、共同相続人全員でしなければいけません。


当事務所の相続放棄の報酬は下記のとおりです。

お一人 31,500円(税込)
ただし、相続開始から3ケ月経過している場合には、52,500円(税込)




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