相続放棄Q&A NO5
司法書士の杉山と申します。
相続放棄とは、被相続人の相続が開始されたことを知ってから、3ケ月以内に家庭裁判所に申立することによって、被相続人の遺産を全面的に承継を拒否することができる手続きを言います(民法939条)。
単に、相続財産を取得しないことは、相続放棄ではありません。
相続放棄は、相続が開始されたことを知ってから3ケ月以内とされているため、被相続人が亡くなって3ケ月経過した場合であっても、相続放棄を認めた判例があります。
相続の開始があったことを知った時とは、相続人が相続開始原因たる事実の発生を知り、かつ、そのために自己が相続人となったことを覚知した時です。
しかし、被相続人の遺産を売却したりしますと、法定単純承認となり、相続放棄ができなくなります。
そこで、相続放棄について、よくあるQ&Aを作成しました。
Q5.相続放棄は撤回できますか?
A5.相続放棄の撤回は、原則、できません。
しかし、詐欺、脅迫によって、相続放棄した場合には、取り消しを認めた判例があります。
マイナス財産のほうが、プラス財産よりも、多いと思って、相続放棄したところ、プラス財産が多かったという場合、錯誤無効の主張は、認められません。
亡くなった方に、消費者金融からの借金がある場合であっても、利息の引き直しをした結果、過払い金が発生しているケースもあります。
このような場合、相続放棄をしてしまいますと、貸金業者に過払い金を請求できなくなります。
亡くなった方が、税金を滞納している場合であっても、事業を引き継がなければ、滞納した税金を支払しなくても済む場合もあるようです。
税金を滞納している場合には、そもそも、相続放棄をする必要があるのか?税理士、税務署等専門家にご確認ください。
相続放棄をする必要があるか、どうか、慎重に判断する必要があります。
相続放棄について不明な点がありましたらお電話ください。
TEL;03−6915−5461
司法書士 杉山浩之
東京司法書士会 登録番号 4396号
認定番号 901010号