相続放棄Q&A NO1
司法書士の杉山と申します。
相続放棄とは、被相続人の相続が開始されたことを知ってから、3ケ月以内に家庭裁判所に申立することによって、被相続人の遺産を全面的に承継を拒否することができる手続きを言います(民法939条)。
単に、相続財産を取得しないことは、相続放棄ではありません。
相続放棄は、相続が開始されたことを知ってから3ケ月以内とされているため、被相続人が亡くなって3ケ月経過した場合であっても、相続放棄を認めた判例があります。
相続の開始があったことを知った時とは、相続人が相続開始原因たる事実の発生を知り、かつ、そのために自己が相続人となったことを覚知した時です。
しかし、被相続人の遺産を売却したりしますと、法定単純承認となり、相続放棄ができなくなります。
そこで、相続放棄について、よくあるQ&Aを作成しました。
Q1.相続放棄は、いつまでにしなければいけませんか?
A1.
相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ケ月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければいけません(民法第915条)。
そして、”相続の開始があったことを知った時”とは、単に被相続人の死亡の事実を知っただけではなく、かつその相続で自己が相続人となったことを覚知した時と判例では示されております。
特別な事情があるときは、相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算すべきである(最判昭59.4.27)とする判例もあります。
3ケ月以内に相続放棄しなかったのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他の状況から判断して、相続財産の有無の調査を困難な事情を言います。
したがって、被相続人の死亡から、3ケ月経過しても、常に、相続放棄が認められるということでもありません。
よく、相談があるケースとして、被相続人とは、両親の離婚などで、付き合いが長い間なく、被相続人の死亡から、数ケ月経過したあと、信販会社等から、督促が届いたというケースが多くあります。
相続放棄について不明な点がありましたらお電話ください。
TEL;03−6915−5461
司法書士 杉山浩之
東京司法書士会 登録番号 4396号
認定番号 901010号