相続放棄ガイド

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司法書士 杉山 浩之      
TEL;03−6915−5461  
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司法書士 杉山 浩之
  東京司法書士会
  登録番号 4396号
  認定番号 901010号

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相続放棄の必要書類


相続放棄の申述には、下記の書類が必要になります。

(1)申述人(放棄する方)の戸籍謄本
  ※申述人の住民票は、必要ではありません。

(2)被相続人の死亡の記載がある戸籍
  ※必要とされる戸籍は、被相続人と申述人の関係によって、異なります。
  @申述人が,被相続人の配偶者の場合
   ・被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
    ※申述人である配偶者の戸籍に被相続人の死亡の記載があれば、それで足ります。

  A申述人が,被相続人の子又はその代襲者(孫,ひ孫等)(第一順位相続人)の場合
   ・被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
   ・申述人が代襲相続人(孫,ひ孫等)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本  

  B申述人が,被相続人の父母・祖父母等(直系尊属)(第二順位相続人)の場合
   ・被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
   ・被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
   ・被相続人の直系尊属に死亡している方(相続人より下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合,父母))がいらっしゃる場合,その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
   ※先順位相続人等から提出済みのものは添付不要です。  

  C申述人が,被相続人の兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)(第三順位相続人)の場合
   ・被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
   ・被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
   ・被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
   ・申述人が代襲相続人(おい,めい)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
   ※先順位相続人等から提出済みのものは添付不要です。  

(3)被相続人の住民票除票又は戸籍附票  

(4)相続放棄申述書に貼付する収入印紙(1人800円)  

(5)郵便切手(1人400円分もしくは450円)
  ※家庭裁判所によって、郵送の場合、持参の場合で別けている場合があります。  

※審理のために必要な場合は,追加書類の提出をお願いすることがあります。
 例えば、業者からの督促状とか、督促状が入っていた封筒も保管しておくとよいでしょう。

※戸籍、住民票については、発行後3ケ月以内とされる家庭裁判所が多いかと思います。



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