相続放棄の必要書類
相続放棄の申述には、下記の書類が必要になります。
(1)申述人(放棄する方)の戸籍謄本
※申述人の住民票は、必要ではありません。
(2)被相続人の死亡の記載がある戸籍
※必要とされる戸籍は、被相続人と申述人の関係によって、異なります。
@申述人が,被相続人の配偶者の場合
・被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
※申述人である配偶者の戸籍に被相続人の死亡の記載があれば、それで足ります。
A申述人が,被相続人の子又はその代襲者(孫,ひ孫等)(第一順位相続人)の場合
・被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
・申述人が代襲相続人(孫,ひ孫等)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
B申述人が,被相続人の父母・祖父母等(直系尊属)(第二順位相続人)の場合
・被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
・被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
・被相続人の直系尊属に死亡している方(相続人より下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合,父母))がいらっしゃる場合,その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
※先順位相続人等から提出済みのものは添付不要です。
C申述人が,被相続人の兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)(第三順位相続人)の場合
・被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
・被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
・被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
・申述人が代襲相続人(おい,めい)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
※先順位相続人等から提出済みのものは添付不要です。
(3)被相続人の住民票除票又は戸籍附票
(4)相続放棄申述書に貼付する収入印紙(1人800円)
(5)郵便切手(1人400円分もしくは450円)
※家庭裁判所によって、郵送の場合、持参の場合で別けている場合があります。
※審理のために必要な場合は,追加書類の提出をお願いすることがあります。
例えば、業者からの督促状とか、督促状が入っていた封筒も保管しておくとよいでしょう。
※戸籍、住民票については、発行後3ケ月以内とされる家庭裁判所が多いかと思います。
相続放棄について不明な点がありましたらお電話ください。
TEL;03−6915−5461
司法書士 杉山浩之
東京司法書士会 登録番号 4396号
認定番号 901010号